※ 現在、刑事事件は、扱っておりません。

成人

  • 身内が捕まってしまったのだが、どうしていいのかわからない。
  • 本人と面会して、様子を見てきてほしい。
  • 捕まったことを職場に知らせたくない。
  • 捕まると、どのくらい身柄を拘束されるのか。
  • 捕まると、前科がついてしまうのか。
  • 保釈をしてもらいたい。
  • 被害者と示談したいが、どうしたらいいかわからない。

少年

  • 子供が捕まったが、学校に知られたくない。
  • 子供を少年院に行かせたくない。

被害者

  • 犯罪被害にあった。被害を弁償させたい。
  • 容疑者の弁護士から示談の話が来たが、どうしたらいいのかわからない。
  • 示談をすると刑罰が軽くなってしまうのか。
  • 知らないところで、裁判が終わるのは納得がいかない。
  • 裁判所で自分の意見を言いたい。

被疑者段階における被害弁償について

あくまで捜査は,罪は過去に生じた犯罪を対象とするものですが,捜査機関としては,被害者がいる場合,被害者に生じた損害が弁償なされているか否かが大きな関心事と言えます。

ところが,被疑者本人から被害者になった方に,慰謝料を含む被害弁償等をしたいと考えたとしても,被害者の方は,被疑者から連絡が来ること自体拒絶していることが極めて多く,また,被疑者と被害者とは面識がない場合には,そもそも被害者の連絡先すら知らないため,被害弁償等したい旨の連絡をすることができません。

このように被疑者がせめて被害弁償だけでもしたいと考えても,その手段がないことになってしまいます。

こうしたときに,弁護士を弁護人として選任することによって,被害者と連絡を取り,被害弁償等を行うことが可能となる場合があります。

(可能となる場合があるというのは,たとえ,犯罪とは関係のない弁護人であっても,連絡を取りたくないという被害者もいるためです。)

具体的には,弁護人になった弁護士は,弁護人に就任した旨を,捜査を担当している検事に連絡し,併せて,被害弁償をしたい旨,そのために被害者と連絡を取りたい旨を伝えます。

検事は,被害者に対して,弁護人から被害弁償の申し出等があること伝え,被害者が弁護人と連絡を取ることを承諾した場合には,検事から,弁護人に対して,連絡先等が知らされます。

その後,弁護人は,被害者に連絡し,被害弁償等の申し出を行い,示談書等がまとまるようであれば,これを取りまとめます。

その後,弁護人は,検事に被害弁償等の内容を伝えるとともに,本件被疑事実の処理方針について,弁護人の主張を記載した書面(意見書)を提出し,適正な処理がなされるよう活動をして行きます。

犯罪によって被害を受けた人がいる場合において,その被害を事後的にではあっても,被害弁償を行うことは,被害者のためであると同時に,その後の被疑者自身が訴追されるか否かの判断において重要な意義をもつものといえます。