- 借金を整理したいが、どのような方法があるか知りたい。
- 借金の整理を、家族や知人、職場に知られたくないが、可能なのか。
- 借金の整理中も親友にだけはお金を返し続けたいが、問題はあるか。
- 破産すると、保証人や、家族に迷惑がかかってしまうのか。
- 破産すると、戸籍に載ってしまうのか。
- 破産すると、就けなくなる職業があるのか。
- 破産しても、今住んでいるアパートや、自宅に住み続けられるのか。
- 破産すると、持ち家、車、家財などを、いきなり持っていかれてしまうのか。
- 消費者金融からお金を借りて、何年も返済し続けているが終わらない。
- 会社を廃業することにしたが、どのような手続があって、どのような手順を踏めばよいか。
- 取引先への返済額と期限を見直したい。
- 従業員や、商品の在庫の整理をどうしたらいいか。
- 未回収の売掛金を回収したい。
- 貸しているお金が返ってこない。
- お金を借りているが、支払いを猶予して欲しい。
- 買った商品に欠陥があったのに、代金を支払わなければならないのか。
- 訪問販売で、不要な商品を買わされてしまったがどうしたらよいか。

取りうる手段
1 初めに
方法を大きく分けるとすると,裁判所を用いない方法と裁判所を用いる方法に分けられます。
2 裁判所を用いない方法
ご相談の際,裁判所を用いない方法を交渉事件として説明しております。
裁判所を用いない方法としては,弁護士が直接,相手(相手から代理された弁護士)に対して,内容証明等を用いて,当方によって立つ立場を主張し,これに対して,相手も自身の立場と反論があるのであれば,反論がされ,当事者間で解決をしていく方法です。
利点としては,裁判所の手続きに縛られることなく,極めて柔軟に解決を図ることができます。(裁判所を用いる場合,どうしても,期日を定めることから,1か月から1ヶ月半程度事件が動かないことが生じえますが,任意の交渉であれば,これに縛られません。)
ただ,それぞれ対立当事者が交渉することから,よって立つ立場が異なれば,必ずしも折り合いがつくかについて限界が生じます。
3 裁判所を用いる方法
裁判所を用いる方法としては,①民事調停,②支払督促,③民事訴訟が考えられます。
どの事件において,どの手続きをとることが望ましいかについては,ご相談の際に,メリットデメリットをお伝えしたうえで,方針を定めていくことになります。
不法行為(土地工作物責任)と過失相殺
1 土地工作物責任が認められる場合においても、被害者側に過失があれば、損害額算定において、過失相殺がなされることがあります。
2 裁判例について
過失相殺については、以下の裁判例があります。
①浦和地方裁判所判決/昭和53年(ワ)第1145号は、少年(当時七歳。以下「少年」という。)が、本件土地に掘られた本件穴に溜つた水深約一・四メートルの水溜り(以下「本件水溜り」という。)に転落して溺死した事案において、
少年が、本件事故当時満七歳の小学校一年生であったこと、
廃棄物の投棄場所として使用されていた本件土地並びに本件穴及び本件水溜りが子供らの遊び場所として適当な場所でないことを知っていたこと、
本件穴の中にできた本件水溜りの水際で遊んだり、水面にできた氷の上に乗つたりすれば、前記認定の形状から見て本件水溜りの中に滑り落ちたり、氷が割れて水中に沈んだりする危険性があることを認識することができたとしたうえで、
少年が、危険を顧みないで本件水溜りに張つた氷の上に乗り、そのため氷が割れて水中に沈み、溺死という結果を招いたのであるから、文男には本件事故の発生について過失があつたものというべきであると認定し、その過失割合を五割に当たる判断した。
②東京地方裁判所判決/平成31年(ワ)第7141号において、
ゴルフ場に設置されているカートレール付近(フェアウェイやティーショット位置の付近)に,直径約20センチメートル,深さ約10センチメートルの陥没(以下「本件陥没部分」という。)があり,同部分は,人が足を踏み入れて怪我をする危険性がある状態において、被害者が,プレー中に,本件陥没部分に右足を踏み入れ,同部分と本件カートレールの溝との間に右足首が挟まった状態で転倒したことにより,右足首を骨折したという事案において、
被害者は,足元を注視せず,前方のゴルフボールが飛んだ方向を見ながら歩いていたため,本件陥没部分の存在に気が付かずに同部分に足を踏み入れてしまったが,本件カートレールの存在及び形状は一見して明らかであること、
被害者が歩行していた本件カートレールとゴルフカートの間の幅はそれほど広くないものと考えられると認定したうえで、
本件陥没部分の位置及び性状等からすると,被害者が足元を注視していれば,本件陥没部分の存在を認識し,転倒を回避することは容易であったといえるとしたうえで、被害者に3割の過失を認めた。
③東京地方裁判所判決/平成12年(ワ)第2052号において、
本件ビル八階の飲食店で会食をした後、エスカレーターにより七階に降り、本件ビル七階の通路転倒を歩行中に通路に付着していた油等によって転倒した事案において、
被害者は、転倒直前、前方ではなく通路Aの方(進路右方)を見ようとしていたことになるが、転倒地点は、本件ビルのレストラン街に来客用として設けられているトイレへの通路であって、常に足下や前方を見ながら歩かなければならない場所ではないとしたうえで、
被害者が上記の動作をした時に転倒したとしても、その点について原告に過失があったとすることはできないとした。
