相続・遺産分割
- 両親が亡くなったが、長兄が遺産の分け方を決めて、(一方的にサインしろと言ってくる。/遺産の内容を明らかにしてくれない。)が、どうしたらいいか。
- 兄弟で遺産の分け方を話し合うにあたり、どのように進めていけばいいかわからない。
- 兄弟で遺産をどのように分割するか話し合ったが、話し合いがまとまらない。
- 兄弟の一人が両親から受けた贈与は、遺産分割には関係ないと言っているが、本当か。
- 甥や姪が相続人になることはあるのか。兄弟の配偶者が相続人になることはあるのか。
- 祖父の遺産が見つかったが、誰が相続人かわからない。
- 両親の遺産がどのくらいあったのか、どうやって調べればいいのかわからない。
- 遺産を調べた結果、両親に借金があったが、払わなければならないのか

・離婚して,再婚した父親が亡くなったが,ほかにも兄弟がいると聞いていたが,前の結婚していた時の子供(異母兄弟)がいるかどうかわからない。
・前の結婚の時の子供(異母兄弟)も相続人になるのか。
・その子供(異母兄弟)が生死も含めて,どこにいるのかわからない。
・婚約していた相手が亡くなったが,その相手には,別れた相手との間に子供がいる。自分が身ごもっている子も,相続権はあるのか。
・身寄りのない友人にお金を貸していたが,亡くなった。貸したお金は返してもらえるのか。
・身寄りのない友人に部屋を貸していたが,亡くなった。貸していた部屋の荷物を片付けたいがどうしたらいいか。
・身寄りのない友人が,亡くなった。代わりに葬式をしたが,その費用はもらえないのか。
・夫が亡くなったが,夫は田舎に先祖からの土地をいくつか持っていると聞いていたが,詳細は一切知らないが,調査はできるのか。
・夫が亡くなったが,夫が持っていた預金や株式については,一切聞かされていない。これらの調査はできるのか。
・夫が亡くなったが,相続すると,夫の借金も負担しないといけないのか。
・夫が借金をしているのかどうか,借金をしているとしてどのくらいの借金なのかわからない。調査をすることはできるのか。
・夫が亡くなったが,夫は生前,隣の土地が自分のものとして争っている最中だった。この後どうなるのか。
・両親が亡くなったが,両親の財産は,小さな土地だけだった。兄弟がもう一人いるが,この土地の分け方は決まっているのか。
・夫が亡くなった。相続人の私と子供2人と相続の話をしているときに,貸金庫の鍵が出てきた。貸金庫はどう扱ったらよいか。
・父方の祖父が亡くなったが,私の父は既に亡くなっていたため,私は代襲相続人として相続権があると言われたが,祖父の相続については,私は相続するつもりはないが,どういう方法があるのか。3か月以上経っているが,何か方法はあるのか。
特別寄与分について
特別寄与者制度(1050条)の概要
特別寄与者制度は、相続人以外の親族が被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供を行い、その結果として被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をした場合に、相続人に対して金銭(特別寄与料)の支払いを請求できる制度です。対象となる親族は、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族に限られ、相続人、相続放棄者、相続欠格者、廃除者は除外されます。
「特別の寄与」が認められやすい典型的な事例
- 長期間にわたり被相続人の介護や療養看護を無償で行い、その結果として介護費用の支出を免れた場合(例:深夜の排泄介助を含む専従的な介護)。
- 家業(農業・商業・医療法人等)に主として従事し、被相続人の財産の維持・増加に大きく貢献した場合。
- 被相続人の経済的苦境を救うために事業資金を提供し、倒産を免れた場合。
- 被相続人の生活費や家計を長年にわたり支え、財産の維持・増加に寄与した場合。
- 被相続人の入院期間中の看護や、死亡前の介護を本来家政婦等を雇うべき状況で無償で行った場合。
これらの事例では、無償性・専従性・継続性・通常の扶養義務を超える貢献が認められやすい傾向があります。
「特別の寄与」が認められにくい・否定された事例
- 単なる親孝行や配偶者としての一般的な貢献、通常期待される範囲の扶養・協力。
- 学業の合間の手伝いなど、主たる従事といえない場合。
- 被相続人から実質的な対価や報酬を受けていた場合。
- 既に贈与等で十分に報われている場合。
- 被相続人の資産運用による利益のみを寄与と主張し、損失リスクを負担していない場合。
- 親族の範囲外の者(内縁の配偶者や友人等)による貢献。
これらのケースでは、特別の寄与として認められない、または寄与分が否定される傾向があります。
判断基準・要件の整理
- 無償性:報酬や対価を受けていないこと(生活費や小遣いの受領があっても、他の相続人も同様なら無償性を否定しない場合あり)。
- 専従性・継続性:主として長期間にわたり従事していること。
- 通常の扶養義務・協力義務を超えること:親族間で一般的に期待される範囲を超えた特別な貢献であること。
- 財産の維持・増加への具体的寄与とその因果関係が明確であること。
- 寄与行為が「療養看護その他の労務の提供」に限定され、財産上の給付や労務以外の方法は対象外。
特別寄与料請求の手続・期間制限
- 特別寄与者は、相続開始後に相続人に対して特別寄与料の支払いを請求できます。
- 請求は、相続の開始および相続人を知った時から6か月以内、または相続開始の時から1年以内に行う必要があります。
- 協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分の申立てが可能です。
- 家庭裁判所は、寄与の時期・方法・程度・相続財産の額その他一切の事情を総合的に考慮して特別寄与料の額を定めます。
- 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始時に有していた財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることはできません。
まとめ
特別寄与者制度は、相続人以外の親族による無償かつ特別な貢献を金銭的に評価するための制度です。認められやすいのは、長期間・専従的な無償介護や家業への主たる従事など、通常の扶養義務を超える明確な貢献があった場合ですが、他方で、単なる親孝行や一般的な協力、既に報われている場合などは認められにくい傾向にあります。また、請求に際しては、期間制限があります。
遺言書の勧め
相続に関するご相談は、度々いただく事柄です。
また、その中には、最近、ご両親等が亡くなったので、これからどうしていけばいいのかという手続きのご相談から、相続人同士で話をしてきたが、どうしても折り合いがつかないという相談まで、種々あります。
相続人同士で折り合いがつかないというご相談からご依頼いただき、調停等裁判所を利用した手続に進むことも少なくありません。
近しい方が亡くなり、悲しい思いをされているところに加えて、その相続でやはり近しい方々で争いになることは、当然、望ましいことではありませんし、心身の負担は大きいものと思われます。

当然、亡くなったご本人も、自身が亡くなった後、争いになることは当然望んでいないことと思います。
これを予防するために最も有効なことは、ご本人の意思をしっかりと記載した遺言書を残すことです。
