遺言書作成の勧め

1 はじめに

相続に関するご相談は、度々いただく事柄です。

また、その中には、最近、ご両親等が亡くなったので、これからどうしていけばいいのかという手続きのご相談から、相続人同士で話をしてきたが、どうしても折り合いがつかないという相談まで、種々あります。

相続人同士で折り合いがつかないというご相談からご依頼いただき、調停等裁判所を利用した手続に進むことも少なくありません。

近しい方が亡くなり、悲しい思いをされているところに加えて、その相続でやはり近しい方々で争いになることは、当然、望ましいことではありませんし、心身の負担は大きいものと思われます。

 

当然、亡くなったご本人も、自身が亡くなった後、争いになることは当然望んでいないことと思います。

これを予防するために最も有効なことは、ご本人の意思をしっかりと記載した遺言書を残すことです。

 

2 遺言書の作成が重要なこと

(1)遺言書がない場合

遺言書がない場合、民法には法定相続分が定められており、これに従って、相続財産は、各相続人の持分に従って、分割されます。

ただ、持分が決まっていると言っても、例えば、お亡くなりになった方の財産が、土地建物、預金、株式、貴金属など多岐にわたる場合、それを、誰がどれをどのように取得するのかについては、各相続人で決めることが前提となっております。

(どうしても折り合いがつかなくて、決められない場合には、審判という形で、裁判所に決定してもらいます。)。

例えば、世帯主であったご本人が、配偶者(相続分2分の1)と子ども二人(相続分各4分の1ずつ)を残して亡くなった場合で、その亡くなったご本人の土地建物があるとき、その土地建物は、だれがどのように相続していくのかについては、相続人全員でどうするか話し合っていかなければなりません。

この場合、①残された土地建物については、配偶者(子供にとっては親)が居住していることから、ここに住んでもらったうえで、残った預金等については子供たち二人で分けようということもありうるかもしれませんし、②残された土地建物については、子供たちのうち一人が取得したうえで、配偶者と他方の子どもには、預金やお金を受け取ってもらうということもありうるかもしれませんし、③そもそも、残された土地建物も含めて残された財産については配偶者(子ども二人からすれば親)に相続してもらおう、ということで話し合いがまとまるかもしれません。

また、④すべてお金に換えた上で、法定相続分で、分け合おうという方法もありかもしれません。

以上のとおり、相続財産をどのように分け、取得するかについては、様々な形とバリエーションがあります。

(2)ご本人の意向が不明確なこと

分割方法については、種々な形とバリエーションがありますが、どのように分けるかを話し合うに際して、生前ご本人がどのような意向を有していたのかが、指針として重視されることが多いようです。

そこで、各相続人の方は、亡くなったご本人の意向を実現する遺産分割方法を模索するのですが、問題は、その時にはご本人はすでに亡くなっており、直接、確認することができないので、推測するほかないことです。

この各相続人が推測するご本人の意向が、完全に一致すればそれほど紛争にはならないのですが、相続人毎に、少しずつご本人の意向と推測するものにズレが生じた場合、この齟齬が重なると、大きな紛争に至ってしまう恐れがあります。

(むしろ、遺産分割において揉める原因として、一部の相続人が、法定相続分を超えて、財産を一円でも多く欲しいという欲張った理由で話し合いができないということよりも、件数は多いのではないかと思われます。)

(3)小括

多くの事例において遺産分割で揉める原因は、各相続人はご本人の意向を実現しようとしているのですが、この意向が明確でないことから、相続人毎に推測されるご本人の意向に齟齬が生じ、これがきっかけとなって、相続人間に対立を生じることが多いところ、これを予防するためには、ご本人が亡くなった際には、自分の財産をこのように分けてほしいと示す遺言を残す方法を取るのが最も端的で、重要といえます。

3 遺言書の作成

遺言書の作成が重要であることは、上記の通りですが、遺言書を作成するにあたっては、①実現可能な内容を記載した、②方式を守った遺言書にすることが必要です。

この点、①については、ご本人が亡くなった後、どのようにしたいのか意向を明確にした上で、さらに、その意向を正しく条項に明記することが必要となります。

②について、形式面については民法により規定されており、その規定に従って作成する必要がありますし、また、遺言書の方式として自筆証書遺言、公正証書遺言等があります。

4 最後に

遺言書に際して、記載したい意向の確認、条項案の作成等いたしますので、ご相談いただければと存じます。