弁護士費用について

費用等はおおむね(旧)横浜弁護士会報酬規程に準じております。
主な費用は、法律相談料、着手金、報酬金となります。
その他事案によっては、書面による鑑定料、手数料、日当、実費等が必要になります。
この点につきましては、事前にご説明いたします。

法律相談料

30分 5,500円

民事事件

着手金(契約時にお支払いいただきます)

経済的利益の額 着手金
300万円以下の場合 経済的利益×8%+消費税
300万円を超え、3000万円以下の場合 (経済的利益×5%+9万円)+消費税
3000万円を超え、3億円以下の場合 (経済的利益×3%+69万円)+消費税
3億円を超える場合 (経済的利益×2%+369万円)+消費税

最低着手金は11万円となります。
また、事案の難易、軽重、手数の繁簡等により、上記金額は増減することがあります
(契約時にご説明いたします)。

※着手金につきましては、お支払いの方法やタイミングについて、個別のご事情を伺い、ご相談に応じております。

 

報酬金

経済的利益の額 報酬金
300万円以下の場合 経済的利益×16%+消費税
300万円を超え、3000万円以下の場合 (経済的利益×10%+18万円)+消費税
3000万円を超え、3億円以下の場合 (経済的利益×6%+138万円)+消費税
3億円を超える場合 (経済的利益×4%+738万円)+消費税
  • その他考慮事項基本的には上記表に基づき計算いたします。
    もっとも、訴訟手続によらず、調停、示談、督促手続等の場合には、旧報酬規程に基づいて、別途考慮いたします。
    契約締結交渉においても、同様です。
  • 経済的利益について金銭請求、将来請求、継続的給付債権、賃料増減額請求、所有権、共有持分権等物権等に関する計算方法については、おおむね旧報酬規程に基づいて計算いたします。

家事事件

離婚事件

交渉事件、調停事件
着手金 33万円から55万円の範囲内
報酬金 33万円から55万円の範囲内

※交渉事件から調停事件に移行する場合の着手金は、上記2分の1に相当する額となります。

訴訟事件
着手金 44万円から66万円の範囲内
報酬金 44万円から66万円の範囲内

※調停から訴訟に至った場合の着手金は、2分の1に相当する額となります。
なお、離婚事件において、財産分与、慰謝料等の請求がある場合には、上記民事事件の場合と同様に計算いたします。
また、事案の複雑さ等により、上記費用を増減額することがあることは、民事事件と同様です。

遺産分割

上記民事事件の基準に従います。
遺産分割に関する経済的利益の算出は、対象財産の時価相当額を基準とし、範囲等について争いのない部分については、これを3分の1に減じます。

交渉から調停、調停から審判に移行した場合の着手金の計算については、離婚事件に準じます。

遺言書作成

定型の場合
11万円から22万円の範囲内
非定型の場合
300万円以下の部分 22万円
300万円を超え3000万円以下の部分 1%+消費税
3000万円を超え3億円以下の部分 0.3%+消費税
3億円を超える部分 0.1%+消費税
複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額

※遺言書を公正証書にする場合には、上記手数料に3万円を加算いたします。

債務整理

任意整理

着手金 報酬金
1社につき2万円 減額した額の10%+消費税

破産

対象 手数料
個人の場合 22万円から44万円の範囲内
個人事業者の場合 55万円から
同時廃止が見込める場合22万円から
法人の場合 55万円から

民事再生

対象 手数料
住宅ローン条項無し 33万円から
住宅ローン条項有り 38万円から

顧問契約

月額3万3000円から

職種、事業規模、従業員数により変動いたします。顧問契約後に事件をご依頼いただく場合、着手金等弁護士費用について、減額いたします。

また、法律相談料についても、免除、割引等いたします。詳細はお問い合わせください。

刑事事件

成人の事件

被疑者段階での弁護

事件の種類 着手金
事案簡明な事件 33万円以上55万円以下
上段以外の事件 55万円以上
裁判員裁判対象事件 85万円以上
弁護活動の結果 報酬金
不起訴の場合 55万円以上
求略式命令となった場合 55万円以上

被告人段階の弁護

事件の種類 着手金
事案簡明な事件 33万円以上55万円以下
上段以外の事件 55万円以上
裁判員裁判対象事件 85万円以上

※起訴前より弁護人としてご依頼いただいていた場合、上記2分の1に相当する額となります。

弁護活動の結果 報酬金
無罪 66万円以上
執行猶予 55万円以上
求刑された刑が減刑された場合 軽減の程度による相当な額

少年事件

家裁送致前の弁護

着手金
33万円から55万円の範囲内
報酬金
審判不開始または不処分 33万円以上

家裁送致後の弁護

着手金
33万円から55万円の範囲内
報酬金
事案により、33万円から55万円の範囲内

被害者側

着手金
11万円から
報酬金
11万円から

※金銭請求がある場合には、上記民事事件の基準によります。

その他

内容証明作成

内容 報酬金
基本 3万3,000円から5万5,000円の範囲内
複雑又は特殊な場合 弁護士と依頼者との協議により定める額

契約書作成

定型の場合
経済的利益の額が1000万円未満のもの 11万円
経済的利益の額が1000万円以上1億円未満のもの 22万円
経済的利益の額が1 億円以上のもの 33万円以上
非定型の場合
経済的利益が300万円以下の部分 11万円
経済的利益が300万円を超え3000万円以下の部分 1%+消費税
経済的利益が1000万円を超え3 億円以下の部分 0.3%+消費税
経済的利益が3 億円を超える部分 0.1%+消費税
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額

※契約書を公正証書にする場合には、上記手数料に3万円を加算いたします。

法律関係調査

内容 報酬金
基本的な法律関係調査(事実関係調査含む) 5万5,000円以上22万円以下
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額

その他

督促手続、借地非訟、民事執行等費用については、お問い合わせください。